広告規制への対応
景品表示法
近年では美容業界も広告競争となり、美容エステやサプリメント販売等においてキャッチーな広告を出すことで消費者の目を引こうとあらゆる企業や事業主が努力をしています。
しかし、過度な広告は消費者庁から措置命令を受ける可能性があり、危険です。
措置命令が出されると、その広告が違法だったことを消費者に周知しなければならず、イメージダウンにも繋がり兼ねません。できる限りそのような事態にならないように広告掲載前には顧問弁護士にリーガルチェックをしてもらうと安心です。
また景品表示法(景表法)では、美容サービスやサプリメントの効果効能を宣伝する場合、消費者庁から根拠資料の提出を求められた際には、15日以内に資料の提出を行わなければならないというルールもあります。これを不実証広告規制といいます。これに対応できるように効果効能に関する宣伝を行う際には、あらかじめ根拠資料を用意しておくといいでしょう。
医薬品医療機器等法(薬機法)
化粧品の販売では、化粧品の「直接の容器や箱」等に、配合されている成分をべてを表記すること(全成分表示)が求められています。
表示の際には、分量の多い順に記載する、混合原料(プレミックス)については混合されている成分毎に記載する、抽出物と溶媒を分けて記載する等の細かなルールもあるので、しっかりと顧問弁護士に確認しながら進めると安心です。
その他、化粧品の表示に関する公正競争規約には、化粧品の原産国を表示する義務がある旨も定められています。
特定商品取引法(特商法)
契約期間が1ヶ月を超えて、かつ金額が5万円を超えるエステのコースは特定商品取引法における特定継続的役務提供に該当するので、特定商品取引法の規制対象となることに注意が必要です。
具体的には
・8日間のクーリングオフが適用されること
・概要書面の交付義務
・契約書面の交付義務
などです。
違反した場合には行政処分(業務停止命令や業務禁止命令等)や刑事罰(懲役刑や罰金刑)の対象となることもあるので注意が必要です。
自分のビジネスがエステ契約として特定継続的役務提供に該当するのか、するとしてどのような書類を準備するべきなのか、しっかり顧問弁護士に相談することをお勧めすることでトラブルを防ぐことができるので、おすすめです。
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