職場トラブル

職場トラブル

雇用契約書や就業規則の整備

雇用契約書・労働契約書や就業規則というのは、従業員を雇う際の(雇用契約を締結する際の)基本であり、万が一、従業員との間でトラブルが起きた際には、お話合いの基準にするものです。

雇用契約や就業規則がない、あるいは、内容に不備があるという場合には、従業員との間でトラブルにあった際に不利益な立場となってしまいます。そのため、雇用契約書や就業規則は予め顧問弁護士に相談しながら整備をしておくことが大切です。

なお、就業規則は従業員が10人未満の店舗経営であれば作成は必須ではありません。しかし、就業規則は雇用契約書ではまかないきれない細かなルールを定めることができ、労務トラブルの防止や解決の指針となるものなので、早い段階で作成しておくことをお勧めします。

さらに社会保険等については社会保険労務士の先生にご相談しておくことも大切です。

未払い残業代トラブル

業界特有のもので「新人美容師は夜遅くまで練習するのが当たり前」という考えが今でも珍しいものではありません。エステ会社においても同様です。従業員同士の施術練習の時間は業務時間としていいのか…という声も耳にします。

このような働き方を使用者側が要求するあるいは、黙示的に求めていると、労働者に対する違法な長時間労働の強要と解釈され、加えて多額の残業代を請求されるリスクがあります。また残業代は1人から請求されると連鎖的に他の従業員からも請求されてしまう可能性があり、職場環境や経営面においても望ましい状況になりません。

こうした事態にならないようにあらかじめ労働環境について使用者・労働者双方が理解しあえる環境作りをしておくことが大切といえます。どのような環境が法的にリスクがなく、適切なものかは随時顧問弁護士に確認をしておくといいでしょう。

また使用者・労働者双方が合意している内容を形として残しておくために、①の雇用契約書や就業規則の整備も大切です。

〜面貸し〜
美容室業界には面貸しというものがあり、ある美容院の空席やシャンプー台等の施設を借りて自身のお客様に施術をするという個人事業主の美容師さんもいます。
面貸しは、美容院が集客したお客様を個人事業主の美容師さんが施術するという業務委託契約の方法ではなく、個人事業主の美容師さん自身が集客したお客様をある美容室の場所を借りて施術するというある種の賃貸借契約のような契約です。
この契約内容を曖昧にしてしまい、お店で集客したお客様を手の空いている面貸しの美容師さんに施術依頼してしまったりすると、雇用契約なのではないかと解釈され、残業代等を求められる可能性があります
契約内容をしっかり固めて、その内容に従って業務提供を行うことが非常に大切です。

退職時のトラブル

美容業界は独立を目標にしている方も多く、早期に退職をする従業員も多くいますし、それを支援する形で最初から短期間前提の雇用をしている店舗も最近はあるようです。

とはいえ、そのような支援型の店舗でさえも退職に関するトラブルは少なくありません。

たとえば

・退職後、競業する事業を行っている
・顧客情報を持って出て行ってしまった(顧客情報の持ち出し)
・従業員を複数名引き抜いて退職してしまった(従業員の引き抜き)

等です。

このようなことがあった際に、損害賠償請求をすることができるのか、そもそもこのような行為を禁止することはできるのか、あらかじめ検討しておきたいですよね。

これらについては顧問弁護士に相談をして、雇用契約を締結する段階で、このような行為を禁止することについての誓約書を用意し、従業員に対してそれにサインをしておいてもらうことで、ある程度禁止行為についての意識づけをすることができるようになります。

また、そのほかよくある相談事例としては

・在職時に会社のInstagramアカウントにアップロードしていたネイル動画やヘアカタログを退職するに際して削除して欲しいと要望された
・在職時にデザインしたネイルチップのサンプルは退職するから返して欲しい
・これまで書いてきたサロンのブログの連載記事は削除してほしい

というものがあげられます。アップロードしている写真等が誰の著作物なのか、という著作権侵害や肖像権侵害については、常日頃意識にしておく必要があって、そうした社内の認識を明確に共有するために雇用契約書等は重要になります。

これから起業をする際にはこうした自体に備えて、起業当初から顧問弁護士をいれて契約書等を整えておくことで健全な職場環境を整備することができます。また万が一、契約書等を準備する前にこうした自体が起こってしまった際にも、顧問弁護士に相談をして適切な行動をとることが大切です。

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